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助成金活用

雇用調整助成金

アメリカの自動車メーカー、ビッグスリー( ゼネラルモーターズ、フォードモーター、 クライスラー) のひとつ、クライスラーは、2009年4月30日に、日本の 民事再生にあたる連邦倒産法第11章の適用を申請しました。

そして、ゼネラルモーターズGM)も・・・・・

残るフォードは一早く、 アストンマーチン、ジャガー、ランドローバーなどのブランドを他社に売却するなどの対策と、 GMほど派手な不動産投資などをしていなかったことや辣腕アランムラーリ氏を経営陣に入れるなどして、 なんとか生き延びていますが、民事再生 によって債務放棄した2社の影響は、部品供給で係わる多くの日本企業にも影響を及ぼしています。

だって、代金が未回収になるのですもの!!

ビッグスリー関連に係わらず、そんなこんなの理由で、 資金繰りの悪化から事業を縮小しなければならなくなった企業さま、 安易にリストラしないでください!

雇用する従業者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、 休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度がございます。

今回は、雇用調整助成金をご紹介しますね!!

【雇用調整助成金を受給できる方】

  • (1)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
  • (2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
    (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、 当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業 (特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
  • (3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

    大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。 詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

ということになっています。

【ありがたい受給額】

○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)  ※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ 支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで) (大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。) 教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算

○出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)

季節性、時期的一時的な業務縮小なら、どうか、こ れらをご活用頂き、なんとか苦しいイットキを乗り切って頂けたらと、願っています。

暗めの話でごめんなさい。
次回は前向きな、新規事業展開の助成について、お話しますね!!

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【文責】代表取締役 荒添美穂

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